(2019年3月10日改正実施)
- 第1章 総則
- 第1条
- 本会は日本口腔機能水学会と称する。
- 第2条
- 本会の事務局は会長の任意の場所に置く。
- 第2章 目的および事案
- 第3条
- 本会は歯学及び関連学科における機能水に関する研究の進歩・発展と知識の普及に図り、国民の健康の増進に寄与することを目的とする。
- 第4条
- 本会は目的達成のために次のような事業を行う。
- 総会及び学術大会等の開催
- 機関誌の発行
- その他本会の目的達成のために必要な事業
- 第3章 会員
- 第5条
- 会員は正会員、法人会員及び名誉会員をもって組織する。
- 正会員は本会の目的に賛同する者
- 法人会員は本研究会の発展に協力する法人、又は団体で常任理事会の承認を得た者
- 名誉会員は本会に功労のあった者の中から理事会が推薦し、総会で承認された者
- 第6条
- 入会を希望する者は所定の様式を用いて本会事務所に申し込み、入会金と当年会費を納付するものとする。
- 第7条
- 会員は退会、死亡、年会費の3年以上の滞納等の事由によってその資格を喪失する。
- 第8条
- 会員が本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為をしたときは、理事会の議決により除名することができる。
- 第4章 役員
- 第9条
- 本会に次の役員を置く。
- 会 長 1名
- 副 会 長 1名
- 常任理事 若干名
- 理 事 若干名
- 監 事 2名
- 第10条
- 会長は常任理事会の推薦を受け、理事会の議を経て総会において決定する。
- 第11条
- 副会長、常任理事は会長の指名により理事の中から選出される
- 第12条
- 理事は以下の選出基準のいずれかを満たし、常任理事会で選出する。
- 大学(歯学部等)や研究施設等で研究に従事する者
- 地域歯科医師会で指導者立場の者
- 行政機関に勤務する者
- その他会長が推薦する者
- 第13条
- 監事は理事会で選出され、総会で承認を受けるものとする。
- 第14条
- 会長は本会を代表し、会務を統括し常任理事会、理事会、総会を召集し、常任理事会、理事会の議長となる。
- 第15条
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
- 第16条
- 常任理事は常任理事会を組織し、本会の運営に関する事項を立案し、会務を執行する。会務を執行するために必要に応じて委員会をおくことができる。
- 第17条
- 理事は理事会を組織し、総会で議決すべき事項、その他会長から示された重要な会務について審議、決定する。
- 第18条
- 監事は会計を監査する。
- 第19条
- 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 第5章 会議
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- 第20条
- 常任理事会は会長、副会長及び常任理事をもって構成し、年4回以上開催する。
但し、急を要する案件は通信手段を用いた稟議で決裁することができる。 - 第21条
- 理事会は年1回以上開催する。
- 第22条
- 総会は全会員をもって構成し、役員の承認、会則の変更、予算及び決算の承認、その他会の運営に関する基本的事項を決定する。
- 第23条
- 通常総会は毎年1回会長が召集する。また必要に応じて臨時総会を招集することができる。
- 第24条
- 常任理事会、理事会及び総会の議事は出席者の2分の1以上の賛成によって決する。
- 第6章 会計
- 第25条
- 本会の経費は入会金、年会費、寄付金及びその他の収入によって維持する。
- 第26条
- 本会の入会金、年会費はつぎの通りとする。
- 正会員
- 入会金 1,000円
年会費 10,000円 - 法人会員
- 年会費 一ロ20,000円(一口以上)
- 第27条
- 本会の会計年度は1月1日から同年12月31日までとする。
- 第7章 会則の改正
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- 第28条
- 本会則の改正は理事会の議を経て、総会においてこれを議決する。