日本口腔機能水学会会則

(2019年3月10日改正実施)

第1章 総則
第1条
本会は日本口腔機能水学会と称する。
第2条
本会の事務局は会長の任意の場所に置く。
第2章 目的および事案
第3条
本会は歯学及び関連学科における機能水に関する研究の進歩・発展と知識の普及に図り、国民の健康の増進に寄与することを目的とする。
第4条
本会は目的達成のために次のような事業を行う。
  1. 総会及び学術大会等の開催
  2. 機関誌の発行
  3. その他本会の目的達成のために必要な事業
第3章 会員
第5条
会員は正会員、法人会員及び名誉会員をもって組織する。
  1. 正会員は本会の目的に賛同する者
  2. 法人会員は本研究会の発展に協力する法人、又は団体で常任理事会の承認を得た者
  3. 名誉会員は本会に功労のあった者の中から理事会が推薦し、総会で承認された者
第6条
入会を希望する者は所定の様式を用いて本会事務所に申し込み、入会金と当年会費を納付するものとする。
第7条
会員は退会、死亡、年会費の3年以上の滞納等の事由によってその資格を喪失する。
第8条
会員が本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為をしたときは、理事会の議決により除名することができる。
第4章 役員
第9条
本会に次の役員を置く。
  1. 会  長   1名
  2. 副 会 長   1名
  3. 常任理事   若干名
  4. 理  事   若干名
  5. 監  事   2名
第10条
会長は常任理事会の推薦を受け、理事会の議を経て総会において決定する。
第11条
副会長、常任理事は会長の指名により理事の中から選出される
第12条
理事は以下の選出基準のいずれかを満たし、常任理事会で選出する。
  1. 大学(歯学部等)や研究施設等で研究に従事する者
  2. 地域歯科医師会で指導者立場の者
  3. 行政機関に勤務する者
  4. その他会長が推薦する者
第13条
監事は理事会で選出され、総会で承認を受けるものとする。
第14条
会長は本会を代表し、会務を統括し常任理事会、理事会、総会を召集し、常任理事会、理事会の議長となる。
第15条
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
第16条
常任理事は常任理事会を組織し、本会の運営に関する事項を立案し、会務を執行する。会務を執行するために必要に応じて委員会をおくことができる。
第17条
理事は理事会を組織し、総会で議決すべき事項、その他会長から示された重要な会務について審議、決定する。
第18条
監事は会計を監査する。
第19条
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第5章 会議
第20条
常任理事会は会長、副会長及び常任理事をもって構成し、年4回以上開催する。
但し、急を要する案件は通信手段を用いた稟議で決裁することができる。
第21条
理事会は年1回以上開催する。
第22条
総会は全会員をもって構成し、役員の承認、会則の変更、予算及び決算の承認、その他会の運営に関する基本的事項を決定する。
第23条
通常総会は毎年1回会長が召集する。また必要に応じて臨時総会を招集することができる。
第24条
常任理事会、理事会及び総会の議事は出席者の2分の1以上の賛成によって決する。
第6章 会計
第25条
本会の経費は入会金、年会費、寄付金及びその他の収入によって維持する。
第26条
本会の入会金、年会費はつぎの通りとする。
正会員
入会金 1,000円
年会費 10,000円
法人会員
年会費 一ロ20,000円(一口以上)
第27条
本会の会計年度は1月1日から同年12月31日までとする。
第7章 会則の改正
第28条
本会則の改正は理事会の議を経て、総会においてこれを議決する。